











|
※普通貸付
融資の 種 類 | 融資の 対象者 | 資金使途 | 融資 限度 | 利率 | 融資期間 | 据置期間 |
普通貸付 (一般貸付) | ほとんどの 事業経営者 | 運転資金 設備資金 | 4,800万円 | 基準金利
トップ ページ に掲載 | 運転 5年以内 必要な場合7年以内 設備 10年以内 | 運転 6ヶ月以内 必要な場合1年以内 設備 2年以内 |
| 特定設備資金 | 7,200万円 | 20年以内 | 2年以内 |
※小企業等経営改善貸付(マル経資金)
- マル経資金の特徴
無担保・無保証人の制度資金です。
- 融資限度額
1,000万円
- 返済期間
運転資金5年以内・設備資金7年以内
- 据置期間
運転資金6ヶ月以内・設備資金6ヶ月以内
- 融資利率
トップページ「金利動向」欄に掲載
- 利用できる方
以下のすべての要件を満たしている商工業者
@小売・卸売り・サービス業の場合、従業員5人以下
製造業・建設業・その他の事業の場合、従業員20人以下
A所得税(法人税)・事業税・住民税等を完納している方
B同一地区内で、1年以上事業を営んでいること
C商工会の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
※金融業・投機的事業・一部の遊興娯楽業は対象外となります
- 利用の手続
@商工会へご相談、お申込ください。
A商工会では、審査の上日本政策金融公庫へ推薦いたします。
B日本政策金融公庫から融資が実行されます。
- 申込に必要な書類
@個人営業の方
・過去2期分の決算書・確定申告書
・諸税の納税が確認できる書類
・事業の実態が把握できる書類等
A法人営業の方
・過去2期分の決算書・確定申告書
・決算6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表
・諸税の納税が確認できる書類
・事業の実態が把握できる書類等
※初めての利用等の場合は、土地建物の登記簿謄本も必要となります。
◎詳しくは、(株)日本政策金融公庫のページををご覧ください。
- 秋田県融資制度とは
秋田県の融資制度は、定められた融資条件の中で、取扱金融機関や秋田県信用保証協会などの審査を経て、中小企
業者の方に融資を行う仕組みになっています。
- 利用できる方(次の条件を満たす方)
(1) 業種
農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種
(この他にも対象とならない場合があります。)
(2) 業種別規模
・製造業(運送・倉庫業、建設業、不動産業、ソフトウェア業、情報処理サービス業を含む)
資本金 3億円以下 従業員数 300人以下
・卸売業
資本金 1億円以下 従業員数 100人以下
・小売業(飲食業を含む)
資本金 5千万円以下 従業員数 50人以下
・サービス業
資本金 5千万円以下 従業員数 100人以下
※1 旅館業、ゴム製品製造業等については、別に定められています。
2 事業協同組合など特別な法律により設立された組合も対象となります。
3 医療法人は、従業員数300人以下であれば対象となります。
※秋田県の融資制度の種類
- 中小企業振興資金
(中小企業者の事業活動を支援します。)
一般資金
(中小企業者の健全な発展と経営の安定を幅広く支援します。)
小規模事業振興資金
(小規模事業者の経営基盤の強化を支援します。)
中小企業災害復旧資金
(災害によって事業所等が罹災した方の復旧を支援します。)
- 経営安定資金
(一時的に業況が悪化等している企業の経営安定を支援します。)
特別改善枠
(経営不振企業の経営改善を支援します。)
- 新事業展開資金
(戦略的・意欲的な経営を支援します。)
事業革新資金
(意欲的に事業革新や事業展開を行う方を支援します。)
総合支援枠
(ベンチャー企業・大規模事業転換を計画している企業を支援します。)
仕入資金枠
(大規模事業転換を計画している企業の運転資金供給を支援します。)
創業支援資金
(新規開業、分社化等を行う起業者の方を支援します。)
事業承継資金
(営業譲渡による事業承継を支援します。)
- 再建企業特別融資資金
事業再生資金
(法的な再建等目指す方を支援します。)
再起支援資金
(廃業・倒産等を経て、再チャレンジを目指す方を支援します。)
- 中小企業組織融資資金
(中小企業組合及びその組合員の経営の改善等支援します。)
◎詳しくは、こちら(秋田県産業経済政策課)をご覧ください。また、平成20年度版の
金融パンフレットも併せてご参照下さい。。
※大仙市中小企業振興資金融資制度
(目 的)
市内の中小企業者に対し必要な資金の融資の斡旋を図ることにより、市内企業の安定及び振興発展
に資する。
(要 領)
| 区分 | 中小企業振興資金 (マル仙) | 小口零細企業振興資金 (マル仙小口) |
| @対象者 | 市内に1年以上住所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、市税を完納している中小企業者 | 市内に1年以上住所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、市税を完納している小規模企業者※ |
| A資金使途 | 事業に必要な運転資金及び設備資金 | 同左 |
| B融資限度 | 1,500万円以内 (マル仙小口を含む) ※平成21年9月30日までは3,000万円以内 | 1,250万円以内 (マル仙制度を含む) |
| C融資期間 | 10年以内 ※平成21年9月30日までは1年以内の元金返済据置期間を含む | 同左 |
| D償還方法 | 割賦又は一括償還 | 同左 |
| E融資条件 | 連帯保証人1名以上 | 同左 |
| F貸出利率 | 年率2.65%以内 | 年率2.45%以内 |
| G保証料 | 全額市が負担(1.9%以内) | 全額市が負担(2.2%以内) |
(申込方法)
融資を受けようとする中小企業者は、「借入申込書」により、大曲商工会議所及び大仙市商工会を
経由して、市が指定する(株)秋田銀行、(株)北都銀行、秋田ふれあい信用金庫の本支店に申し込みをしなければならない。
※小規模企業者とは
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下、「特定事業」を行うもの)
- 事業協同小組合であって、適法に保証対象事業を営む者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの
- 特定事業を行う企業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
- 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
- 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(1〜4に掲げるものを除く)
◎この融資制度は、商工会会員限定の特別融資制度です。商工会と金融機関が連携して会員企業の皆様をバックアップ
するために創設されたものです。
- お申込の条件
・商工会員であること
・会費を完納していること
- お申込方法
・商工会に「会員特別融資制度会員証明書」の発行をお申出ください。
・商工会では、確認のうえ「会員証明書」(有効期間30日)を発行します。
・「会員証明書」を持参の上、希望金融機関へ融資の申込をします。
・金融機関の審査がとおると、融資が実行となります。
- その他
・申込にあたっては、金融機関ごとに別途必要となる書類があります。
・この制度は、融資の実行を約束するものではありませんので予めご了承ください。
※なお、金融機関ごとの詳細については、こちらのパンフレットをご覧ください。
◎その他、商工貯蓄共済制度による融資や独自の銀行系の融資制度等、様々な制度があります。
お近くの商工会各支所にご相談ください。
|