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小規模企業共済 

→ 経営者退職金制度
中小企業退職金共済  → 従業員の退職金制度
特定退職金共済  → 従業員の退職金制度
倒産防止共済  → 連鎖倒産からあなたの会社を守る
商工貯蓄共済 

保障重視型
→ 「貯蓄・融資・保障」

(1口掛金月額2,000円)で最高500万円保障)
福祉共済  → 突然のおケガに備えた補償!
医療特約 →  福祉共済にご加入されている方のみが
     ご加入いただけます
休業補償  → 就業不能時の所得を補償!
PL保険  → 生産物賠償責任保険
全国経営者年金 → 経営者の年金制度

商工会の共済は企業経営の「経営セーフティネット」!!

 商工貯蓄共済「貯蓄・融資・保障」

 加入資格

商工会員およびその家族、従業員で、6歳〜65歳(短期満期型は70歳)までの健康な方 。
 期間と加入口数 期間は10年間(短期満期型は5年)で、加入口数は基本型・短期型・死亡保障重視型を通算して、被保険者1人あたり1口〜15口までです。
 掛 金・経 費 掛金は年齢に関係なく、1口2,000円です。
毎月の掛金は、年1回の生命保険料と事務経費(年1回 1,200円)を差引き、残りが積立金となります。(2年目からは銀行の1年定期と同率の利息がつきます。)
 一部払出制度 商工貯蓄共済制度加入者の利便性を図るため、貯蓄積立金の一部を払出しすることができます。
         − 詳しくは商工会へ問合せ下さい −
融   資 運転資金や生活資金 として融資を受けることができます。
但し、6カ月以上正常に掛金の継続を行い、かつ借入金の返済も確実と認められる者。
 そ の 他 ・保   障:  死亡・高度障害時に保険金の支払
・福利厚生:  人間ドック費用助成・旅行割引制度
・特      約: 生前給付特約(リビングニーズ)

 小規模企業共済「経営者退職金」

加入資格 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社の役員 。
掛   金 掛金月額:   1,000円〜70,000円
共済金等 掛金控除:  全額所得控除
支給時:
  (1)事業を廃止した時
  (2)会社等の役員の疾病等による退職時
  (3)老齢給付(65歳以上、15年以上納付)
共済金:
  (1)一括受取り(退職所得扱い)
  (2)分割受取り(雑所得扱い)
  (3)併用
そ の 他 貸付制度:
納付した掛金の範囲内で、担保や保証人は不要
解約手当金:
1年以上納付した場合は、納付月数により80%〜120%
 

 中小企業退職金共済「従業員の退職金」

 

 

 

 

 

 

 

加入条件

●加入できる企業
  個人企業の場合は従業員数によります。
  ・一般業種(製造・建設業)等
    常用従業員数が300人以下または
    資本金・出資金3億円以下
  ・卸売業
     常用従業員数が100人以下または
    資本金・出資金1億円以下
  ・サービス業
    常用従業員数が100人以下または
    資本金・出資金5千万円以下
  ・小売業
    常用従業員数が50人以下または
    資本金・出資金5千万円以下
  常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用
   されている通常の従業員とおおむね
  同等であるものであって
  @ 雇用期間の定めのないもの
  A 雇用期間が2ヶ月を超えて雇用される者を含みます。
●加入させる従業員
  原則として全員加入です。

  ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員
   休職中の従業員、期間を定めて雇われている従業員は加入さ
   せなくてもよいことになっています。
  (注意)
@  個人企業の場合は、事業主及びその配偶者
   は加入できません。
A 法人の場合、役員は原則として加入できません。
B  中小企業退職金共済法に基づく「特定業種(建
     設業・種類製造業・林業)退職金共済制度」との
     従業員の重複加入はできません。

掛金の選択
・掛金月額:  5,000円〜30,000円(16種類)
・掛    金:    全額事業主負担(非課税)
・支給時:従業員の退職時 (従業員へ直接支払い)

そ の 他
国の助成制度:有り(掛金の一部を助成)
通算制度:
他企業からの通算や過去勤務の通算が可能

 特定退職金共済「従業員の退職金」

加入資格・被共済者 加入企業:商工会員
被共済者:原則として全従業員(専従者や役員、親族は除く)
掛金・加入限度等 掛金月額:1,000円〜30,000円
掛金:全額事業主負担(損金扱い)
共済金等 従業員の退職時か死亡時
その他 受取方法:「退職給付金」 「遺族給付金」 「退職年金」の選択
解約手当金:途中で契約を解約した場合(被共済者へ支払い)

 中小企業倒産防止共済

加入資格・被共済者 加入資格中小企業者
掛金・加入限度等 ・掛金月額  5,000円〜80,000円(5,000円きざみ)
・掛金総額  320万円まで積み立て可能
・掛   金  全額損金扱い
貸        付 ・直接の取引先事業者の倒産で、売掛金等が回収困難になった
 時に共済金を貸付(掛金の10倍以内)
・取引先が私的整理となった場合。(H22.7.1改正)
・貸付条件:無利子・無担保・無保証人
     (掛金の10分の1の権利は消滅)
・返済期間  5年(据置期間6ヶ月)

 全国商工会経営者年金

加入資格・被共済者 加入資格:
商工会員の事業主(法人にあってはその役員)及びその後継者で、満20歳以上満65歳以下の方(一時払積増は満69歳まで)
掛金・加入限度等 掛金月額:
1万円〜(年齢により限度有り)掛金控除60歳未満 ⇒個人年金保険料控除60歳以上⇒生命保険料控除法人⇒役員報酬の上乗せで損金計上
一時払積増:1口10万円〜
期間・共済金等 年金開始:
満60歳から70歳までの間で自由設定
その他活用等 支給内容:
(1)「10年確定年金」「10年保証期間付終身年金」「年金に代わる一時金」の選択 ⇒ 満60歳以上での脱退か70歳到達時
(2)一時金 ⇒ 満60歳未満で脱退
(3)死亡一時金 ⇒ 加入期間内死亡時

 
全国商工会会員福祉共済(秋田県版)
医療特約を付帯できます!

 ・ 国内外24時間フルカバー
 ・ 手術にも手厚い補償!
 ・ 充実した入院・通院補償!
 ・ 掛金・共済金は年齢・性別・職種に関係なく一律!
 ・ 傷害共済1口あたりですと1日あたりで約33円!!
   ビックな保障とワイドな内容を実現!

  福祉共済

◎ 加入できる方

・秋田県の商工会の会員とその家族
・会員の従業員とその家族
・秋田県の商工会、連合会の役職員とその家族

◎ 共済期間
共済期間は11月1日の基準日午後4時から翌年11月1日午後4時まで
(中途加入の場合は加入月の1日午後4時から翌年11月1日午後4時まで)。

申し出のない場合は自動更新です。
◎ 掛金の払い込み

掛金は共済開始月の翌月から毎月15日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)に引き落とされます。
しかも、契約はお申し出のない限り自動更新されますので掛け忘れもなく安心です。

掛   金 月額 1,000円
加入口数 被共済者1人につき5口まで
死亡共済金 610万円
後遺障害共済金 244,000円〜6,100,000円
手術共済金 手術内容に応じて入院共済金額の
   10・20・40倍をお支払い
入院共済金(1日あたり) 3,000円(1日目から1,000日目)
通院共済金(1日あたり) 2,000円(1日目から90日目)
加入限度口数 5口

◎ このようなお支払いをします!

雨の道路で自動車を運転中に、スリップして道路脇の電柱に激突して死亡してしまった。

死亡で共済金をお支払いします。
 

作業中に旋盤に右手を巻き込まれて親指を切断してしまった。
後遺障害10級(不慮の事故)、手術(切断四肢再接合手術)、入院37日、通院14日で共済金をお支払いします。

(症状によりお支払いする共済金は異なります)
 

医 療 特 約

注意:(福祉共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます)

加入年齢

満6歳〜満65歳

満66歳〜満74歳 ※1
掛金(医療保険の保険料)

月々1,000円(130円) ※2

1日あたりの支給額
(疾病入院共済金日額及び疾病入院保険金日額)
疾病による入院
1日あたり 5,000円
疾病による入院
1日あたり 4,000円

支給額一定・掛金一律プラン  ※3  ※4

1入院支払い限度日数

120日  ※5  ※6

免責日数 なし。入院1日目から補償されます
(日帰り入院も補償されます)
手術共済金及び保険金 手術の種類により
1日あたり支給額の  10・20・40倍

※1 継続加入であっても、共済及び保険の開始日現在66歳となった場合に
    は、支給額が4,000円に自動的に移行します。

※2 月々1,000円に含まれる椛ケ保ジャパンの医療保険の保険料は130円
        です。(加入年齢にかかわらず一律)

※3  1日あたりの支給額(加入年齢に応じて、5,000円または4,000円)のう
        ち、椛ケ保ジャパンの医療保険が750円補償します。

※4  傷害による入院については、共済金及び保険金は支払われません。

※5  同一の原因による入院は、継続して120日を限度とします。退院日から
        6ケ月を経過した日以降入院した場合は、同一の原因による入院でも新た
        な入院とみなします。

※6  契約が継続している限り、入院日数に(1入院あたりの限度日数はありま
        すが)通産の限度日数はありません。

※7  新規のご加入及びご継続のお取扱は、商工会に所属している方で共済
       期間及び保険期間の初日の時点で74歳以下の方に限ります。

※8  共済期間及び保険期間の中途でご加入を止められた場合で、共済金及び
       保険金をお支払いする事由が発生しているときは、未経過期間の掛金及び
       保険料を請求することがあります。
 
 
共済金及び保険金のお受け取り例:加入者の年齢65歳以下の場合
心筋梗塞で56日間入院し、給付倍率10倍に該当する手術を受けられた場合



 

疾病入院共済金及び保険金
(5,000円×56日) 280,000円
疾病手術共済金及び保険金
(5,000円×10倍)  50,000円

        受取総額330,000円

  休業補償制度  ( 所 得 補 償 保 険 )
   ◎ ご職業に関係なく、年齢・所得に応じた補償内容!
   ◎ 免責期間(支払対象外日数)は4日だけ!
   ◎ 補償期間は最大1年間!

月額補償金額(保険金額)  保険料1口/1,000円あたり
(保険期間1年、免責期間4日間、44%の割引適用、月払)

年齢区分 月額補償金額
満15歳〜19歳 230,000円
満20歳〜24歳 158,000円
満25歳〜29歳 144,000円
満30歳〜34歳 117,000円
満35歳〜39歳 98,000円
満40歳〜44歳 84,000円
満45歳〜49歳 69,000円
満50歳〜54歳 59,000円
満55歳〜59歳 56,000円
満60歳〜64歳 54,000円
満65歳〜69歳 53,000円

《支払例》
  45の方が、2口加入の場合

  病気で11月25日から入院し、翌年
 5月29 日まで就業不能となった場合

  お支払いする保険金
   16.2万円×6カ月=97.2万円
 
 

 PL保険

加入対象
中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)の傘下団体(全国各地の商工会議所・商工会・中小企業団体中央会)の会員(組合員)で、中小企業基本法に定められている中小企業
 
保険金を
お支払する場合

本制度の加入者が日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(PL事故)が発生し、加入期間中に日本国内で損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。
 
支払限度額
□S:5千万円 □A:1億円 □B:2億円 □C:3億円(各タイプとも自己負担額3万円)
 
お支払する保険金
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用・引受保険会社の求めに応じ て、その協力のために加入者が支出した費用
・他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用
 
特徴
・商工3団体の中小企業会員のみに提供される低廉な保険料
・保険料は全額損金処理が可能
 

< 事故例・保険金支払額 >
 
PL事故は、思いがけない時、思いがけない形で発生します。
加入者 家電製品製造業
事故例 製造した全自動洗濯機に欠陥があったため、出火。建物・家財等に多大な損害を与えた。
支払額 約770万円
完成品メーカーだけでなく、原材料部品メーカーでも発生します。
加入者 紙パックメーカー
事故例 製造した食品用のパックに、欠陥があったため、納入先が製造・封入した生クリームが漏出し、損害が発生。
支払額 約300万円

1.この保険契約は商工3団体を保険契約者とする団体契約となり、保険証券を請求する権利保険契約を解約する権利等は、3団体が有します。

2.上記の団体の構成員で無くなった場合には、募集代理店へ通知してください。

3.このチラシは中小企業PL保険の概要について説明したもので、保険の内容は「中小企業PL保険制 度」のパンフレット、約款を必ずご覧ください。詳細につきましては、募集代理店または保険会社にお尋ねください

 
 

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