| 労働保険事務組合とは・・・・ |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることについて、厚生労働
大臣の認可を受けた
中小企業等の団体です。 |
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| 委託できる事業主は |
常時使用する労働者が、
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
・卸売の事業・サービス業にあっては100人
・その他の事業にあっては300人以下の業主です。 |
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| 委託できる事務の範囲 |
@ 概算保険料、確定保険料、などの申告及び納付に関する事務
A 労働保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
B 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C 雇用保険の被保険者についての申請、届出等事務
D その他労働保険についての申請、届出、報告にかんする事務 |
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| 事務委託のメリット |
@ 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が
省けます。
A 労働保険料の額にかかわらず3回に分納できます。
B 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入する
ことができます。 |
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| 労働保険とは・・・ |
労働保険とは労働者災害補償保険法(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険の徴収等については、両保険は労災保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い労働
保険料を納付しなければならないことになっています。 |
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| 労災保険とは・・・ |
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労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたりあるいは不幸にして死亡された場合には被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福
祉の増進を図るための事業も行っています。 |
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| 雇用保険とは・・・ |
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労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職を促進するための必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上そ
の他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
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委託手数料 |
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商工会の手数料規程により委託手数料がかかります。 |