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最低賃金制度は、国が最低賃金法に基づいて賃金の最低額を定め、
使用者はこれ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする
ものです。
秋田県最低賃金
(すべての産業に適用されます)
時間額 647円
効力発生日 : 平成23年10月30日
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※ 県内のすべての労働者に適用される地域別最低賃金です。
※ 最低賃金は、臨時職員、パートタイマー、アルバイト等を含む全ての労働者に適用
されます。
※ 日給や月給等の場合についても最低賃金は適用されますので、時間額に換算して
最低賃金と比較します。
・日給額÷1日の所定労働時間数
・月給額÷1月の平均所定労働時間数
※ 使用者の方は、上記最低賃金額を下回る金額で労働者を使用されると最低賃金法
違反となります。
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| 産業別最低賃金 |
最低賃金額
時間額 |
効力発生日 |
非鉄金属製錬・精製業
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762 円 |
平成22年12月26日 |
電子応用装置、その他の電気機械器具、電子計算機、同附属装置、電子部品、デバイス製造業(磁気テープ、磁気デスク製造業を除く)
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705 円 |
平成22年12月26日 |
自動車・同附属品製造業
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740円 |
平成22年12月30日 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
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725 円 |
平成22年12月26日 |
適用除外労働者
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6ケ月未満の者であって、技術取得中の者
3.清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
4.電気部品の組立て又は加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、
巻線、はんだ付け、取付け又は検査の業務に主として従事する者
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(3) 1ケ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(4) 時間外、休日及び深夜労働に対する賃金
詳しくは、秋田労働局労働基準部賃金室へお問い合わせ下さい。
秋田労働局 (п@018-883-4266) |